労働者へ直接作業指示する偽装請負

厚生労働省パンフレットから抜粋
厚生労働省パンフレットから抜粋

 2022/1/19

派遣法違反は労働契約直接申し込みしたとみなす制度

 

 請負労働者へ発注者が直接作業依頼や時間外労働を指示をすることは違法で、派遣労働者であれば、直接労働者へ作業指示をしてもよい。偽装請負、違法派遣は派遣先会社が直接雇用契約の申込みをしたと見做す労働契約法の改定がされています。

 東リで請負会社の労働者へ東リ社員が日常的に直接作業指示をしていたことが派遣逃れの偽装請負と判断された画期的判決がでました。この判決後、労働局行政は違法派遣、偽装請負の基準を示して 企業へ啓蒙しています。

 和精鉱では、偽装請負にならないよう、請負会社からの出向にして違法にならないように工夫しています。また、派遣労働者を派遣先が面接して派遣として採用することは違法ですが、派遣社員の工場見学名目での事前面接、特定者を指名をして派遣契約をしています。

 法令違反の灰色グレーゾーンをいかに精通して活用するかが、管理監督者の能力ではありません。

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集 ☜リンク

東リ・偽装請負のみなし雇用控訴審判決

 東リの工場で請負の形で勤務していた男性5人が、勤務実態が偽装請負だったとして、神戸地方裁判所に訴訟を提起。神戸地裁は訴えを退けたが、二審の大阪高等裁判所は2021年11月4日に、同社が請負会社の責任者を通して具体的な作業手順を指示していたと認定した上で、「請負としての実態が無く、脱法行為であることは明らかである」として偽装請負を認め、労働者派遣法に基づき、東リは直接雇用契約の申し込みをしたと見做し、解雇後の賃金支払いを命じる逆転判決です。東リはこの判決を不服とし最高裁へ上告しました。

 大阪高等裁判所判決を受けての弁護団声明☜リンク 

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