住宅手当3000円新設

2014/5/15

 住宅手当は割増賃金の対象となる。

 

 光和精鉱株式会社は60歳未満社宅、寮非居住者に住宅手当3000円支給する労使協定を掲示している。

 労使協定は会社と組合員との約定である。管理職など非組合員は賃金規則または個別労働契約で施行される。単身赴任者は住宅手当支給されるのか。5/20賃金支払日が迫っているが、賃金規則改定の周知はない。

 家族手当は、賃金の高い課長以上には支給されない。今回の住宅手当は支給されるのかも規則ないのでわからない。組合との協定適用者は組合員だけであるので、非組合員に適用するかは、賃金規則で明記しないといけない。 

 ところで、労基法では、今回の新設の住宅手当一律3000円支給されるので割増賃金の対象になります。住宅手当を割増賃金の対象外となるのは、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」であるとされてます。ローン返済額、賃貸料にスライドした手当の設定が必要です。社宅入居者は0円、非入居者一律3000円は住宅に要する費用に応じてに支給されてないので割増賃金対象となります。