本当は試用なのに「採用」辞令交付

2014/5/16  

   新入社員が今年4月1日に5人入社した。3か月間は試用期間である。なのに人事発令を「採用」しているのは騙していることになる。

 試用期間14日以内は、労働基準法では「試用社員には解雇予告制度を適用しない」効用があるが、14日超すと解雇規制はなくなる。光和精鉱就業規則て試用期間3か月と定めていますが、さらに試用延長できる。

 試用期間は勤続年数に算入されて退職金や賞与の算定年数に算入される。試用期間を置く意味はないのに廃止しない。

  過去の例で、入社して1か月の教育期間終えて現場三交代配置されたら欠勤が多く、試用期間3か月過ぎても採用発令ださず6か月目にようやく採用しなったが、三交代がいやで1年ぐらい勤めて結局、任意退職した。

 試用期間は、見習い期間、教育期間である。光和精鉱は、中途採用の1年間契約社員期間を経て正規社員採用とするが、八幡製鉄の縁故者は契約社員期間は設けていない。