住宅手当支給すること給与規則まだ改定してない。

  2014.5.20

   光和精鉱株式会社は2014.4.1から住宅手当3000円支給する。このことを給与規則改定して周知しなければ、労基法違反です。

 労働基準法第15条は、労働者の雇入れに際し、使用者は労働条件を書面により明示することを義務づけています。

 就業規則は労使協定を下回ることはできないので労使協定が規則になるのです。

 労使協定は組合員との集団的労働契約である。管理職などの非組合員は会社規則で規定される。集団的労働契約をせず、一人ひとりの個別雇用契約をしている人を「契約社員」と称している。契約社員は、非組合だから労使協定の対象外であるとするなら、管理職も非組合員だから協定対象外になる。