不合理な労働条件差別

2014/6/19

改定労働契約法の活用

  有期雇用と無期雇用との不合理な労働条件を差別することは2013年4月から禁止される「労働契約法」が施行されています。

 再雇用、契約社員の賞与欠勤控除は、正規社員1/2に対して全額とする違う理由は「期間の定めのある雇用は、正規社員と前から違いがあるから」と光和精鉱株式会社は当ユニオンに回答している。身分区別することが身分差別であり、格差つける合理的理由を説明できないので、社員労働組合との労使協定があることをもって格差が合理的とすり替えする。労使協定は当該組合員の範囲でしか効力はない。

 

労働契約法

不合理な労働条件の禁止 (2013年平成25年4月1日施行)

 (期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。