日々の早出残業時間の端数処理

 2014/6/21

15分未満切り捨ては労基法違反

 

 光和精鉱株式会社は日々の時間外労働は15分単位で計算しています。15分未満の場合は切り下げでなく切り上げとすることが正しいのです。15分未満は切り捨てと勘違いしている人がいます。

 労働基準法では、毎日の時間外労働時間数については、四捨五入や切り捨てはできません。たとえ1分でも割増賃金を支払わなければならず、1回の残業ごとに分単位の集計をすることが煩雑なので15分単位としているのです。

 労働基準法では、1か月単位の合計の1時間未満の端数処理で30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることを認めています。

  

 タイムカード打刻時間が早出残業の算定時間となるかと言うとそうではありません。実際はこれは仕事が終わり、おしゃべりをしたり、スマホ見たりして直ちにタイムカード打刻しません。この退勤猶予時間は残業になりません。ですからタイムカード打刻時刻が時間外算定時刻とはなりませんので、15分未満は切り下げは不当ではありません。

 所定労働時間に仕事していない時間があるとしても、その分を早出残業時間と相殺することはできません。

 始業が8:30なのに、通勤渋滞のためと称して1時間以上も早く出社して実際に仕事している場合は「自主的に勝手に仕事している」として賃金不払いは通用できないです。職制が仕事していることを止めさせないとそれは「黙示の命令」となります。

 36協定超えたとき、時間外を翌月回したり、端数切捨てしたりするのは悪質な法違反として問われます。

  月残業49.75時間で36協定超えを寸止め繰り返している人は、日々の残業端数処理が適正であるかチエック必要でしょう。

 労働基準法は使用者の労働時間把握義務を定めています。タイムカードの打刻時間と実労働時間の差違の証拠を出す義務が会社側にあるのです。

 光和精鉱株式会社が厳格な労働時間管理を進めていることは、手間かかりますが結構なことで評価してよいことです。