減収補償協定 平成5.5.25

  2014/7/10

 交替から常昼勤務に変更となり4か月以上常昼勤務となるときは、交代手当、深夜手当、日曜祝日手当の合計手当が減となつたときは減収補償がある。この減収補償は会社給与規則に明記して未だに周知されていないが、今も有効である。

 

 交代から常昼勤務変更の減収補償 2009.5.25協定。

 1.減収対象賃金・・交替手当、日曜祝日手当 深夜割増賃金、職務給 

 2.減収額=減収事由発生直前6か月間の補償対象給与平均月額―減収事由発生後各月の補償対象給与月額

 3.減収入補償額 ア.6か月間・・減収額の1/2 イ.次の6か月間・・・減収額の1/4 

 

詳細 協定書原本 →組合員専用ページ掲載