健康診断の時間外受診の取扱い

  交替勤務の人が健康診断を時間外で受診するときの労働時間の取扱いは、30分の見做し労働時間として早出残業賃金を支払うことを2000.4.1から実施している。

  労働基準法は、法廷検診の賃金の支払いについては特に定めていない。所定内受診のときは賃金減額対象としないことをを推奨している。問題は、時間外の受診の場合に早出残業賃金支払うかは労使の取決めとしている。

 ところが、特殊健康診断は有害作業、深夜作業従事者には特殊健康診断は義務づけられ、賃金支払義務がある。

  さて、光和精鉱株式会社は、三交替の時間外受診は30分のみなし時間外とし、2次精密検診は、特殊診断に限り、検査医療機関の実受診時間は時間外手当を支払うようになっている。病院までの移動時間は対象外である。交通費については特に取決めはないが、特殊健康診断の場合は、請求権はある。

   ちなみに、当社は有機溶剤特殊検検診は労安法上有機作業となっていないため、任意検診となつている。検診を指名はしないが「強く」受診を勧める。受診してもしなくてもよい。有機溶剤作業法は、産業廃棄物処理は法令から欠落しているので特殊検診結果も報告不要です。しかし特別化学物質取扱規則では、有害物の健康配慮義務があるので、健康診断を推奨している。

  健康診断受診時間との取扱いは、口頭伝承となっている。労働時間の厳格な管理をおこなうよになつていますが、何が労働時間となるのか光和精鉱株式会社は、労働時間管理要領を作り周知して欲しいものです。

 

2000.4.12付 協定

交替勤務者の時間外検診時の取扱いに関する確認書 (抜粋)

 1. 就業時間外検診の取扱い

(1)法定特殊検診

次検診は30分の早出残業手当を支給する。

再検時は「受付から終了」までの時間を早出残業手当として支給する。

(2)法定健康診断

一次検診は 3 0 分の早出残業手当を支給する。

再検時は支給対象としない。

(3)法定外検診は支給対象としない。

 

2.実施時期

平成1241日からの受診者に適用する。

 

替勤務者の時間外検診時の取扱いに関する確認書→組合員専用ページ参照