高齢者雇用継続給付金の仕組み

 60歳定年時と比べて75%未満に再雇用賃金が低下しているときに。雇用保険から高年齢雇用継続給付金が(賃金+通勤費)×15%支給される。ボーナスには支給されない。

 2か月毎に職安へ請求を会社が代行してくれる。会社が代理請求遅延するときは、本人が直接請求することができる。

 高年齢雇用継続給付金を受けているときは年金を標準報酬月額×6%減額される。  昨年2013年度から厚生年金比例報酬部分支給は満61歳から延長された。厚生年金比例報酬部分は標準で10万円/月程度の水準です。

 光和精鉱株式会社の再雇用の賃金設計は、比例報酬年金がある前提でその最低水準を設計された。無年金で賃金16万円では、前年度所得の住民税が高く、手取りは10万強しかない。これでは生活できない。賃金が安く貯金取り崩して生活させるのは自己責任ではない。。光和精鉱株式会社の無年金時代になつて賃金設計を改善怠惰している労務政策が原因です。賃金はその時代の文化的生計費を最低保証するのが経営責任です。消費税増、インフレあるも再雇用の賃金を改善しない。

 無年金期間は年金減額ないので、ボーナスを月例賃金化すれば、 高年齢雇用継続給付金を増やせる。賃金担当経営幹部はこのこと知っているはずですが、改善しようとしない。

 ボーナスを月例賃金化したとき具体的試算は後日掲載します。