年休用途の理由は言わなくてもよい。

 時季指定権と時季変更権

   光和精鉱株式会社の年休届書は、昭和54年(1979年)までは、休暇理由欄があつたが労働組合の要求により廃止された経緯があります。年休権について、営林署、郵便局で相次ぐ判例がでて、理由の如何に拘らず、時季指定権と時季変更権の概念形成されており、理由記載義務は不適切であることから廃止されたのです。

 

 年休使用は、休む日を指定して届出すれば自由に使用できる。これを時季指定権という。職制はは年休届出日に「事業の正常な運営」を妨げるときに限り、「別の日に休んでください」と言える。これを時季変更権という。年休申請→承認という概念ではなく。届出→時季変更判断の関係です。

 無知な職制がいて、単に忙しい、代替要員手配せず要員不足と言って、承認しないことは違法なのです。休む理由を自己申告して届出をするのは構わないのですが、理由によって、時季変更権を行使するのか判断するのは逆立ちしています。

   多数の年休が集中したとき要員確保のため、休日変更をしてもらう人を選別するために理由を尋ねることはあるでしょう。ですが、「理由を言わないから」の理由で年休届出を却下することは出来ないのです。

 

時間単位の年休

  平成22年4月1日から使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができるようになった。病院、学校、銀行などの所用は短時間で済むので時間単位で休めれば助かります。

 

  光和精鉱株式会社も労使協定を締結すれば、時間単位で年休利用できるのです。公務員関係では導入されている。DOWA、新日鐵住金は常昼勤務はフレックスタイムがある。光和精鉱株式会社はフレックスタイムはないのですから時間単位の年休使用ができよいのですが・・・