再雇用最終確認手続き

2014/12/12

再雇用手続となくならない歪イビツな嘱託運用

 

   来年度の再雇用契約更新の業務内容と賃金と賞与基準額を記した「再雇用最終意思確認書」を総務部長から2014.12.3が手渡されました。責任者の氏名も捺印もない拙速な文書です。氏名、所属、雇用期間、付与業務、職務ランク、処遇 給与,賞与を書いあって、下段に本人の次年度の再雇用意思確認の項目があり次のとおり記されています。本紙提出しても本人控えは戻さないのです。9月に意思通知しているのですから、12月は労働条件列記した雇用契約書を交付するのが仁義でしょう。

 

<次年度の再雇用意思確認>

本意思確認後に付与業務、処遇に変更がある場合は別途ご提示し再度意思確認します。

上記内容の再雇用を希望するかしないかをお答えください。(番号を○で囲んでください)

1再雇用希望する。 2.再雇用希望しない。

氏名  *** *** 印

提出日

末尾余白に所属長、所属部長 総務部長の確認印の回覧枠があります。

 

 再雇用の手続きは、規則で定めて周知しています。

 翌年度4/1から3/31の定年予定者、契約更新者は、9月中に更新意思だけを総務部が全員に斉一的に確認し、12月に具体的仕事と処遇の労働条件を明示し12月に契約更新手続きをします。再雇用希望しない場合は、継続雇用契約は成立しません。9月には、仕事内容を提示する必要はないので更新希望を聞くだけなのですが、そのとき付与業務と職務ランクを明示してきます。職務内容や賃金ランクは再雇用希望者のみ後で提示するのです。

9月の希望確認のとき、付与業務と賃金ランクは提示する必要はないのに、「'いやなら辞めてもらって結構です」'のスタンスで処遇条件を明示するのです。

 一方で、会社は選別的に嘱託として恣意に採用する抜け道を用意しているのです。嘱託者は契約更新のとき再雇用身分に変更することできるのですが、会社はしない。

 定年後の嘱託と再雇用の2つの制度は歪(いびつ)で差別的な人事施策です。

 

 定年後の継続雇用の手続き窓口を直属上司とせず、総務部としたのは、過去、職制が残って貰いたい人には早々と意思確認して選別的なことした。同時期に定年になる人が打診されないので定年直前になって尋ねたら、「忘れていた」「そんな文書がどこにあるの」と弁解した事件が2度ほど起きたので、手続きルールを定めたのです。

 人事の恣意的行為をなくすために、直属職制からの直接、再雇用意思確認を禁止し、総務部に窓口一元化して9月に一斉に再雇用意思打診をし、希望する人だけに12月に再雇用労働条件を提示することにしたのです。

 

 ところで、光和精鉱株式会社は、嘱託、契約社員は、契約更新手続きの時期が曖昧です。ルールがあっても公知されないのはルールとは言わない。もっとも嘱託も契約の契約更新のルールがなく、忘れていた。少し待ってで済しています。