社内スポーツ大会中のケガ補償

ゴルフとボーリングはスホーツなのか、単なる娯楽なのか?(写真・中山律子さん)
ゴルフとボーリングはスホーツなのか、単なる娯楽なのか?(写真・中山律子さん)

社内スホーツ大会の休業補償措置

  光和精鉱株式会社は会社主催のレクリエーション行事参加中の休業災害の補償措置は昭和55年11月付け労使確認書で次のとおり規定されている。

 労使協定の適用対象は組合員対象であるが、非組合員の社員に適用するには、規則として定めて周知する必要があります。

  社内野球大会、バレーボール大会でアキレス腱切れ、骨折する人が頻繁に発生してこの補償ができたのです。 

 

1.休業措置

 (1)私傷病欠として取扱い健康保険の傷病手当支給期間は、傷病見舞金として基準内賃金と健保給付金、扶助費の差額を支給する。

 (2)賞与の欠勤控除の対象としない。

 2.適用対象

 (1)会社主催のスホーツ大会及び体力テスト参加中の休業災害

 (2)会社が認定している体育部の対外試合中の休業災害

 

解釈

 (ア)この協定はも現在も有効です。社員に適用するには規則として周知必要。

 ().ボーリング大会はスホーツ大会、任意の光和会のゴルフ競技会は対象外となると解釈する。

 ボランテア掃除のときのケガ、野球部員以外の対外的野球大会は規定文のとおり読めば対象にならない。

 (ウ)会社が掛ける障害保険を掛けるが保険給付金の受取人は被災者本人なのか不明。

 保険の受取人は一般的には保険負担者になる。万が一死亡したら遺族がもらえるのか定めてない。