派遣が禁止されている業務

 派遣と請負の違いは、派遣は社員から直接仕事を指示受けて仕事をする。

 請負は社員が直接作業指示することができない。直接指揮命令することは「偽装請負」で違法なのです。

 派遣法改悪で製造業の派遣が解禁されたが、いわゆる専門業26種以外の一般作業、事務は3年間が限度である。政府与党は、規制改革と称して3年期限を廃止して、生涯派遣が使えるように派遣法を改定しようとしたが国会解散で廃案となった。自民党与党は、財界の要請から再び派遣法改定をあきらめていない。

 派遣禁止業務の港湾運送、建設、警備業務は請負化が進んでいるが、その請負会社が派遣労働者を使用ことは禁止される。

 港湾労働法では、常用の港湾労働者雇用届をして、港湾労働者証のない労働者を使用してはいけない。この法律はあまり知られてない。港湾荷役などの仕事は、港湾労働者証のない人を使用してはいけないし、派遣も禁止されている。これは、かつて、沖流しの港湾労働者、建設労働者は、やくざ暴力団が采配していた歴史的経緯から派遣禁止となっている。

 戦前、中国、インドでは、苦力(クーリー)と呼ばれてた港湾労働者が奴隷のように使われていた歴史がある。

 

※労働者派遣が禁止されている業務

1.港湾運送業務

2.建設業務

3.警備業務

4.病院などにおける医療関係の業務

5.人事労務関係の一定業務

6.士業の一部(弁護士、司法書士、社労士、後任会計士など)

7管理建設士の業務

 

※3年を超えて派遣が認められる26業務

1号  ソフトウェア開発の業務

2号  機械設計の業務

3号  放送機器等操作の業務

4号  放送番組等演出の業務

5号  事務用機器操作の業務

6号  通訳、翻訳、速記の業務

7号  秘書の業務

8号  ファイリングの業務

9号  調査の業務

10号 財務処理の業務

11号 貿易取引文書作成の業務

12号 デモンストレーションの業務

13号 添乗の業務

14号 建築物清掃の業務

15号 建築設備運転、点検、整備の業務

16号 案内・受付、駐車場管理等の業務

17号 研究開発の業務

18号 事業の実施体制の企画、立案の業務

19号 書籍等の製作・編集の業務

20号 広告デザインの業務

21号 インテリアコーディネーターの業務

22号 アナウンサーの業務

23号 OAインストラクションの業務

24号 テレマーケティングの営業の業務

25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務

26号 放送番組等における大道具・小道具の業務