ハーネス型の安全帯変更の動き

 2015/2/27

 

 厚生労働省はハーネス型安全帯を推奨

 高所作業の安全柵など設置できない作業は墜落防止として安全帯の着用が義務つけられている。労働安全衛生法では高所作業は床面から2メートル以上の高さでの作業をいう。

 昨年平成261月に、厚生労働省はハーネス型安全帯直用するよう指針をだした。既に建設業界ではハーネス型の安全帯が普及している。鉄鋼業はようやくハーネス型の安全帯に変更を検討し始めた。

 光和精鉱は、八幡製鉄所が実施するか、墜落災害起こらないとハーネス型に変更しないようです。

 

 トラック荷台から転落事故 頸椎骨折全身麻痺1996年

 転落事故で思い出すのは、平成8年1996年2月15日ユニック車の荷台でドラム缶を手で回して移動しているとき手が滑って外れてバックドロップのようにもんどり返って、頭打って首の頸椎損傷した。ヘルメットが割れていた。首下は全身麻痺し、首から上しか動かない。寝たきりになり、首下麻痺の回復は困難でした。身体の皮膚の感覚ないので、体温調整ができない。動けないので痩せていく。脳神経は異常はないが、身体が動かせない残酷な状態です。脊髄センター長期入院中に内臓疾患が原因で死亡したのです。

 労働組合は、毎日の付き添い介護の手当、飯塚脊髄労災病院までの毎日交通費、保険適用外の紙おむつ代など支給させた。最初は、わずかな看護費用補助を口止めして支払って済まそうした。

 Aさん全身麻痺の後遺障害認定さる前に入院中に内臓疾患が起こり1年半近く経過して死亡する。ですが、私病死亡につき労災死亡として認定はされなかつた。しかし、1級障害症状は明らかであったので、後遺障害補償金3000万円を会社に支給させたのです。

 この事故責任は決して本人の不注意ではなかった。存命していたら労災法定外補償でも足りない。痛ましい災害ですが、20年経過して忘れさせようなっています。

 この経過は組合員専用ページに掲載→