退職したときの賃金・退職金など労働債権の支払い期限

  労働基準法第23条では、労働者が退職したときに、退職者等の権利者の請求のあった日から7日以内に退職金、賃金支払い、その他積立金など金品を返還すべきと規定しています。 事務繁忙の理由に支払い遅延は、法律違反です。

 なお、任意退職は14日前申し出すれば、雇用契約は解除されます。会社が解雇するときは30日前に予告義務があり、解雇予告手当30日分支給すれば解雇予告は必要ありません。