賃金・賞与支払い明細交付義務、所得税法に規定

 光和精鉱株式会社では2/28退職した再雇用者へ増額された期末賞与が3/6に振り込払いました。支払から10日も経過しているのに、支払明細書が本人へ送付されてこない。これは、所得税法違反に該当します。「忘れていた」と笑って済ます。

 

 労働基準法では、賃金支払方法について規定されてます。賃金支払い4原則と言います。1.通貨払い(本人同意すれば振込払可)、2直接払い、3.全額払い 4 月1回以上の定期払い。

 支払明細書の交付については労働基準法で定めがなく、所得税法で規定されてます。社会保険料控除額は年金法、雇用保険法で規定されてます。

 賃金明細は、支払う時に交付する義務があります。ですから、銀行振り込の場合は、口座振込される時に明細書を交付するように、最近、改めています。給与振り込と同時に明細が本人に渡るような措置ができないならば前日に交付しないといけないのです。管理者が明細配布遅延するのも法令違反になります。

  労働基準法違反は刑事罰ですが、所得税法違反は重加算税科されるる罰則があります。支払い明細交付義務違反になることは、会社は知っているはずです。

 年度末決算賞与は3/27支払日です。3/26には支払明細が各人に配布されます。ただし、現金受領者はそのとき明細受け取ることになります。

 最近、賃金支払い明細書は、メールで配信しても構わないと改定されてます。DOWA-HDはメールで明細書を交付しています。光和精鉱はほぼ全員パソコンアドレスありますので、希望者へは電子文書交付すればよいのでしょうが、これまた全員に強要する惧れがなきにしももあらず。

  

 過去ブログ→

2014年06月15日 - 賞与明細書を当日10:00まで配布しなければいけない

  

所得税法第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

第1項

 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない

第2項

 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

第3項

 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第1項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。