子の看護休暇は積立年休ある人は利用できるも非正規には積立年休がない

 社員には積立年休があることは就業規則に定めているが、その具体的な内容は労使協定しかなく、非組合員の管理職にはこの協定を準用している。

 非正規社員には、積立年休がない。子の看護休暇は無給で、賃金減額なるので使用できない。正規社員も積立年休ない人は、子の看護休暇とると賃金減額となります。

 光和精鉱ユニオンは、2015春闘で非正規社員の積立年休適用、子の看護休暇(5日/人・年)の有給化を要求しています。

 わかりやすい育児介護規則のパンフレットの作成して啓蒙することも併せて要請しました。養育と育児のミスがあるが、規則を定めるときは養育に統一して校正するのが順当です。

 

積立年休の協定書  抜粋

 (積立年休の使用用途)

 (2) 中学校卒業までの子の育児のため欠務をするとき

(定義)

第5条 前条の使用条件の定義は次の各号による。

 (2) 前条第2号の子の養育(ママ)とは、中学校までの子の通院、入院、予防接種のための付添及び入学・卒業式、運動会および学芸会等の全校的な学校行事(保育園、幼稚園を含む)の出席のため欠務する場合をいう。