労働時間の適切な管理促進する労使委員会設置

2015.3.27光和精鉱株式会社の春闘回答

 2015春闘会社回答は、賃上げなし、社宅料値上げし社宅入居者へ3000円住宅手当支給、賞与は、当年度経常利益見込額スライドの年3回は、過年度決算実積を翌年度反映する方式に改定。「労働時間の適切な管理の促進を協議する労使委員会」設置すると回答をした。

会社回答書は組合員ページ掲載

  

  労使委員会の位置づけなどの詳細の趣旨説明は、社員への説明はまだない。 

 恒常的仕事が定時で定時間内で終わるようにどうするかです。仕事を終わらなくても帰れということ指示しない黙示の指示になります。早出して仕事しているの見ていて「自発的労働」とし、自己申告を委縮させる空気がないのか。

 労働時間はそもそも使用者が把握記録義務がある。労働時間の適切な管理は、職制から意見聞いて改善すればよいことである。

 厚生労働省はすでに14年前にガイドラインを発表している。このガイドラインに照らして総務人事部門がマニュアルの作成して全員に周知することを怠けている。

 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

(平成12年11月30日厚生労働省)
パンフレットの前文
 労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責務を有していますが、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない現状も見られます。

 本基準は、こうした現状を踏まえ、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図るものです。

 使用者は、本基準を尊重し、労働時間を適正に把握するなど、適切な労働時間管理を行って下さい。