30時間分定時払いの参事手当

 2015.4.20

  課長は30時間分の時間外手当固定額払い

 残業0でも30時間分の時間外手当支給

 

 光和精鉱株式会社の課長は、労働基準法の管理監督労働者ではない。

 過去、係長以上を管理監督労働者として時間外手当不払いは違法として是正勧告を受けて是正したのです。いまは名ばかり管理職の時間外不払い違反は減ってますが、光和精鉱が不払い賃金の監督署是正勧告受けた当時は、他企業に先駆けて、課長に時間手当支給となったことは画期的でした。課長は管理監督労働者ではないと労基署は判定したのです。

 労働基準法第41条第2号は「監督若しくは管理の地位にあるもの、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用除外を認めている。時間外割増・休日割増賃金の支払いは不要とする規定です」光和精鉱の課長はこの管理監督者に非ずです。

 そこで、光和精鉱は、課長に時間外労働賃金30時間分の時間外賃金を「参与手当」として支払うようにした。定額の時間外手当ではなく、各人の基本給を基に定時30時間分の時間外賃金です。時間外労働が30時間を超えたときは、追加賃金支払う。30時間未満の場合は30時間分賃金は補償する。基本給は参与手当分を減額したのです。

 36協定では時間外20時間を超えたときは代休取得することが認められているし、欠勤したときも参与手当は減額しないようです。

 この参与手当は、給与規則に定められていない。労使協定もない。

「内規」があるとしてもみんなに周知されていないのは規則ではない。結局は個別労働契約の形態で、参与手当が決まっていることになる。

 参与手当額試算すれば、基本給+住宅手当が36万円として36万円×12/1959×1.30×30=86000円/月になる。年額では103万円。 

資料 リクナビNEXTから  統計母数は少なく賃金体系が異なるので金額の比較はできないが参考としてみるべし
資料 リクナビNEXTから  統計母数は少なく賃金体系が異なるので金額の比較はできないが参考としてみるべし