「社員に準じる」の意味

 2015/4/24

1年後社員登用の求人

 

 嘱託、再雇用、契約社員の労働条件を定めた労働条件は、文書で明示する義務があります。その雇用契約書に、よく「社員に準じる」と書かれいてることがあります。準じるとは、全てが同じではないのです。

 社員と違う事項を列記して明示していない事項は、社員と同じと思うのは当然です。

 試用期間を経て、正規社員採用は就業規則に明記されている。だが、中途採用の1年間契約社員を経て正規社員に登用することは就業規則にも労働協約にも明記されていない。

 求人のとき、口頭で話しはするが、都合が悪くなると「そんな約束はしていない」と言われることも、なきにしも非ず。 光和精鉱株式会社は、そんなことしていないので信用してよい。

 しかし、規則にないことは、安心できず不安ですから、労働協約や規則に定めるさせることが、労働組合の「雇用を守る」活動なのです。社員登用のルールを規則で定めることを求めると、会社は、非組合員のことだからと言って文書約束する労使協定することを拒み抵抗するです。