少数組合の労使協定の波及

図表 テレワーク相談センターHPから
図表 テレワーク相談センターHPから

 2015.5.9

 再雇用者賞与の欠勤控除計算を正規社員は欠勤日数の1/2でが、再雇用者の欠勤控除は1/1の全日である。この不合理な差別の是正を会社へ何度も求めているが、会社は、労働組合との協定で合意している。だから、1/2でなく1/1とすると云うのである。しかし、労使協定は、組合員の範囲でないとその効力は及ばない。すると非組合員は、労働契約または賃金規則などの就業規則により適用される。

     

    少数組合の労使協定締結したとき、その効力は組合員にしか及ばない。当ユニオンは組合員名簿は、不当労働行為及ばないように非公開としている。すると少数組合であっても当該労使協定を社員全員に適用させるには、就業規則の改定が必要なのです。

  労働協約の規範的効力の解説➡役に立つ労働法のページ参照

 

労働協約と就業規則との関係 →過去ブログ