特殊作業手当の最低保障額が明記されていない

2015.7.6

特殊作業手当の3時間分保証が規則に明記されていない

 

 光和精鉱株式会社は、社員給与規則施行細則改定が2015.6.10社内掲示された。改定事項は、住宅手当が60歳未満と契約社員除く全員に一律3000円/月支給されるようになったことを改定している。

 この細則のなかで、特殊作業手当は3時間未満であっても3時間分は補償される労使協定があります。作業時間3時間最低補償であることを明記すべきです。

 労使協定は組合員のみに効力があり、非組合員は適用されないので社内規則に定めてた規定で適用されます。

  

社員給与支給細則(平成27.4.1改定)、

(特殊作業手当)

第5条 特殊作業手当は支給対象作業をAランクBランクおよびCランクに区分し、次の金額を支給する。

 (1) Aランク作業 220/h

 (2) Bランク作業 180/h

 (3) Aランク作業 110/h

 

新設案文 第2

2.前項の手当は、作業時間が3時間を満たない場合は、3時間分の手当額を支給する。支給計算は15分単位とし端数は切上げとする。