休職通算規定

   2015/7/18

復職後の1年以内の再発、通算規定

 

 光和精鉱株式会社の休職規定は、私傷病欠が3か月経過した翌日に休職発令がでる。

   休職期間は、①結核、外傷質感、生活習慣病は26か月。②精神疾患、その他の傷病は19か月。ただし、勤続2年未満の場合は①は6か月、②は3か月短くなる。

  復職後1年未満に再発したときは通算規定がある。1か月間の欠勤日数が10日を超える月は、その月の欠勤日数。欠勤日数が連続10労働日を超えたときは、その欠勤開始日から終了までの歴日数を通算する。

 休職の発令要件は労働協約と就業規則は異なっていたのをようやく統一した。 

 うつ病精神疾患の場合は、完全に完治することは難しく、寛解(かんかい)して病気を抱えながら勤務することになるので、調子悪いときは会社を休まざるを得ない。

 

 真面目で、几帳面で、責任感が強く、人にやさしい人がうつ病にかかりやすいと言われている。企業として好ましい人物です。

 うつ病は個人情報のプライバシーがあり、周りの人には知らされなず自己責任で片付けがちですが、うつ病が発生する背景は、パワーハラ、長時間労働等がありますから、上司の部下に対する対応常態について調査する必要あります。 

 

 休職から復職して、1年以内の再発したときの休職通算規定は、精神疾患のために設けられたような規定です。精神疾患の方も生活習慣病と同じく休職期間19か月を26か月に改善するか、再発通算を復職後1年以内を短縮するする見直しは、要求しないと会社から自ら改善しないものです。

 

過去ブログ