通勤途上災害保障が就業規則にない。

労災補償の体系 山口労働局HPから転写
労災補償の体系 山口労働局HPから転写

2015.8.3

 

通勤途上災害保障を知らせない。

 

 光和精鉱の労災補償規定は、正規社員労働組合の労働協約と同じ内容を就業規則で定めています。

昨年2014.6月に一部改定に準じて光和精鉱正規社員労働組合と労災法定外補償を改定しました。しかし、改定内容については、管理職、嘱託などの非組合員へのお知らせは全くありません。そして、就業規則を今年2015.6.5改定したときも規則のなにが、どういつ変わったのか1年以上も知らせてないのです。

 通勤途上災害賃金保障については、就業規則に規定がありますが、上積み措置についてはず~っと周知されていません。

 

 当ユニオンが労務担当者へ、通勤途上災害措置を周知するよう口頭で申し入れしたら、さつそく2005/8/3社内掲示板に掲載しましたしかし、部分改定のみで、自賠責補償受給ある場合の減額措置を知らせていません。

 問題点を諌言しないと知らせない、教えない姿勢は改まっていない。

 

 労働協約は非組合員に規範的効力はない。労働組合は非組合員に知らせる義務はありません。非組合員の管理職、嘱託へは、就業規則などにより使用者の責任で周知するのは義務です

 じん肺補償協定もあるが、その内容を知る人は少ない。

   

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光和精鉱の労災法定補償2015.7現在
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労災保険内の補償を法定内補償という。
労災保険内の補償を法定内補償という。