通勤途上災害補償の減額措置

 2015/8/4

重要な減額措置を知らせない

 

 光和精鉱株式会社は、通勤途上災害に関する上積措置は、就業規則に記載ないので会社の担当者へ周知するよう申し入れしたら、さつそく、昨年の2014/6/2付の労働協約の一部改定の協定を社内掲示板にて2015/8/3掲示した。

 しかし、減額措置に関する事項があること知らせない。

  労働協約は、組合員のみ効力があり、非組合員は会社就業規則により適用される原則を理解していないのか、理解しているが履行しないのかです。

 なお、通勤途上災害は、業務上災害と違い使用者の安全配慮義務が及ばないので、「補償」と字句使用するのは、正しくないので「保障」を用います。

 減額措置を記載した社員就業規則作成をいつもの調子で遅々遅延するのであれば、鶴首して待っわけにはいかない。

 

労災通勤途上災害保障協定の減額措置

(前項略)

 4.減額措置

 通勤災害遺族見舞金ならびに障害せん別金の支給にあたり、自賠責保険給付または第三者から補償のある場合は、200万円を超える部分について、その金額を減額する。

 5.支給金額の算出方法

 支給金額は次の算式により算出する。

 (1)業務に復帰できず、やむを得ず退職する場合

 ① 200万円+ (1,500万円ー第三者(自賠責)補償分)

 ②ただし、第三者補償分が1,500万円を超える場合、支給額は200万円とする

 (2) 一旦業務に復帰した後、後遺症のため退職した場合

① 200万円十(650万円一第三者(自賠責)補償分)

②ただし、第三者補償分が650万円を越える場合、支給額は200万円とする。

6. 通勤災害休業見舞金

 通勤災害により労働することができない期間が1ヶ月以上に及んだとき、通勤災害見舞金として1ヶ月につき3万円を、3ヶ月を限度として支給する。

 

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