派遣の事前面接は禁止

図表 派遣情報ナビHP から 派遣の事前面接経歴書閲覧禁止  
図表 派遣情報ナビHP から 派遣の事前面接経歴書閲覧禁止  

2015.9.12

 

 派遣労働者派遣法改悪成立

 

   2015/9/9衆議院で労働者派遣法修正案が成立して9月30日施行される。

 現行の派遣法は、企業が同じ職場で派遣労働者を受け入れることができる期間を最長3年と定めている。改正案は、専門26業務を廃止し派遣期間上限を一律に3年になる。労働組合などの意見を聞いて人を入れ替えれば派遣労働者を使い続けることが可能になる。派遣業務は人が変わってもリレーで3年限度が、派遣労働者はどういつ業務は3年しか使用できなくなる。1人の派遣労働者が同じ部署で働ける期間を3年に制限します。3年以内に別の部署に配置換するローテーションすれば、派遣労働者を入れ替えすれば、派遣で仕事させ続けられます。

 正規社員が辞めた後に、派遣への置き換えがじわじわ広がるのは必至です。 労働組合が反対意見に出しても、それに従う必要はなく。意見聴取は何ら歯止めとならない。永遠に派遣継続できることができようになりました。

 派遣法改正されましたが、派遣は原則、派遣元が事前面談して選考できない原則は変わっていません。

 

 事前訪問と事前面接

 

 派遣採用するときは、事前面接禁止されているのです。派遣先は履歴書て選別したり、年齢や性別を指定するなどの行為禁止されています。

 しかし、事前面接や履歴書提出、顔合わせは違法だと知っていても当たり前のように行われています。本人が働き場所事前確認のため工場見学を希望させて、契約前に、事実上の顔見せの事前訪問がおこなわれ事実上面接がなされています。

 例外として、派遣期間終了後の直接雇用を予定とする紹介予定派遣については、事前面接や履歴書の送付が可能とされていますので、派遣が決定される前に事前面接をする行為は、将来、派遣先会社が将来社員採用する意思を黙示したとみなされることもあります。まして況(いわん)や、配属先の上司が複数の職場見学者を事前面談して指名することは違法なのです。

 

派遣先の「コンプライアンス」→組合員専用ページ掲載