八幡製鉄所構内交通違反の自粛処置の規則

しつこい自粛、自戒の強制は脅迫罪になる場合がある。刑事罰は産廃処理許可欠格要件の一つです。
しつこい自粛、自戒の強制は脅迫罪になる場合がある。刑事罰は産廃処理許可欠格要件の一つです。

 2015/11/30

構内交通違反の自戒

 

 光和精鉱㈱環境安全部は、今年1/1からの構内交通違反件数が延40件数あり、光和精鉱は6件でワースト1となっているので違反しないように、交通違反の処分規則をつけて注意を喚起しました。直営の本工の違反件数は知らせない。 

 光和精鉱株式会社の「構内交通違反者(車)自粛処置」は、禁止とせず自粛としている。

 自粛を強制することを規則として定めたとしても、自粛しない場合にはどうするのか。規則違反として懲戒処分できるのか不明です。まして、他社の人に社内規則を適用することはできないのです。

 

 自粛=自戒を強く求めるのは強要罪になります。優越的地位を背景に相手を威嚇するのはイジメのパワハラです。

 自戒を義務とする規則として位置づけて制定すること自体が誤っています。交通違反者は、乗入許可証を一時的に返納させる規則を制定すればよいのです。まして自発的に連帯責任をとることを求めるのは、

 自粛処置の罰則のある法律は見たことがない。祭りなどの行事のとき混雑防止のため主催者はマイカー運行自粛を呼びかける。マイカー禁止命令は出せないので道路通行止めをするのです。