2015冬一時金12/8支給

2015/12/4

再雇用者賞与、正規社員の賞与配分確認書から削除される

 

 2015/12/1に冬一時金支給日を12/8とする賞与配分確認書を掲示した。この確認書には、今回から再雇用者のことは記載されていない。当ユニオンの主張をようやく認めたことになる。

 労使協定は組合員の範囲での効力を有するもので、非組合員のことを労使協定書締結するのは、光和精鉱株式会社は都合のよいときだけ。会社が管理職の賞与、賃金の労使協定をしないのは、非組合員のことだからです。非組合員は、一人ひとりで会社と交渉しても弱い、対等の立場になるには、団結して労働組合結成して決めていくしかない。これは憲法で保障され、保護されている権利です。

 日本国憲法 第28条【勤労者の団結権】

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。