特定個人情報(マイナンバー)管理規則制定前にナンバー収集

イラスト リクナビHPから転写
イラスト リクナビHPから転写

 2016.1.4

個人ナンバーどのように管理するのか方法示さない。

 

 光和精鉱㈱では、特定個人情報管理規則が、ようやく12月末に掲示された。2016.1.1施行となっている。

 特定個人情報とは、マイナンバーに関する情報漏洩を防止する規則です。国のガイドライン条項をほぼ転記した内容であり、情報漏洩したときの個人へ損害賠償請求と懲戒処分をおこなうことになっています。

 

 この管理規則には、具体的運用方法についての説明は一切ありません。

不要となった個人情報をだれが、いつどのような方法で完全に廃棄するのか。スキャナーテータはどのようにして保管するのか。誰れを責任者を任命するのかも知らされていません。

 収集したマイナンバー記録は、退職して所定の期間が過ぎると、確実に廃棄しなければいけません。所得税扶養控除等申告書は7年、雇用保険の被保険者資格取得届は4年です。廃棄したかをどのようにして点検するのかも不明です。

 「大丈夫、安心してください」と言い切るには、管理運用方法の説明がないと信用できない。大企業は面倒なマイナンバーの漏洩管理手間かかるので、外部委託しておこなうところが多いのです。

 

 光和精鉱株式会社ではマイナンバー収集の説明会が交替勤務に合わせて11月中旬から延5回の三交替勤務は時間外労働扱して説明会を開催しました。

 そのときには、特定個人情報管理規則の説明は一切ありません。そして12月下旬にマイナンバーを対面方式により収集作業をしました。本人確認は、対面して顔見たら判別つくのに本人確認できる運転免許証を提示させる理由は説明しませんでした。

 マイナンバーの記入するのは、平成28年度の源泉徴収票からであり。税務署と自治体への書類提出は2017年1月末ですから、焦る必要はなく、特定個人情報管理規則を周知説明してから、ナンバー収集しても十分、間に合ったのです。

 

 総理府の意識調査2015.7.17では、個人情報漏洩を不安に思っている人は86.9%もいる。厚生年金番号デターも漏洩した事件により不信があることの反映と思うのです。ですから、政府は個人情報をどのように保護するために法律を整備して、漏洩事故防止に努めているのかこと強調して国民に協力を要請しているのです。

 本人への交付の源泉徴収票には個人ナンバーは記載されませんが、税務所、自治体に提出する提出書類にはナンバーが記入されます。

 法律上は、提供義務はあるが、「マイナンバーを集めることが出来る」というだけで強制力はありません。税務署はマイナンバー不記載としても税務署は受理すると通達を出しました。つまり、マイナンバーを会社に教えるのは任意なのです。

 いすれにせよ、まだ十分な期間的余裕はあるのに、特定個人情報管理規則周知した後に、マイナンバー収集開始するのが本来の手順でしょう。