再雇用賞与欠勤控除の会社見解に対する抗論

2016/1/13

会社見解には再雇用賞与欠勤差異の合理的理由は見いだせない。

 

 再雇用欠勤控除是正要求に対しての会社見解に対して、このブログで当ユニオンとして反論を掲載しましたが、光和精鉱社長宛てに組合の見解文書を2016/1/13提出しました。以下会社提出した文書の一部を掲載します。

 裁判の公判の準備書面のようなものですから、近く団体交渉を開催して会社の再考結果が出されること期待しますが、当事者間の交渉を無視放置するのであれば、団体交渉の申し入れをおこない、不誠実な交渉態度であれば、労働委員会の仲介・斡旋制度を検討します。

 

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                         2015年1月12日

光和精鉱株式会社

代表取締役社長****様

                         光和精鉱ユニオン

                          組合長 *****

再雇用賞与欠勤控除の会社見解に対する抗論

 

 当ユニオンの2015年10月23日付、一時金(賞与)の計算方法の是正再要求(再雇用者の欠勤控除日割全額を社員同様に1/2とする要求ほか)に対して、会社から次の見解が2015年12月2日出されました。

 この会社見解については、牽強付会でもなく現状の解説であり、計算方法に格差をつける合理的理由を見いだすことができません。今後も当ユニオンは、不合理な欠勤控除の是正を希求しますので、ここに反論をしておきます。

                記

1.当ユニオンの抗論

(1)   賃金や賞与水準が、年齢別、資格別による個人格差はあっても、諸手当計算式が異なることはない。賞与減額計算式は年齢、地位、身分によらずによらず減額計算式は同一であって然るべきです。

 

(2)   月例賃金と合わせた年収ベースとしての賞与水準が、労使合意された経緯については尊重します。その合意した時期以降、比例報酬のない無年金期間が到来し、高年齢雇用安定法の改定により65歳まで雇用継続義務となりました。会社見解は、情勢の変化についての考察はなく、現実態の解説に終始し、何故再雇用は欠勤減額を1/1とし正規社員は1/2とする合理的理由は見出せません。

 

(3)   会社は再雇用ランク別の賃金が一律であり、賞与で評価をより反映させる。欠勤控除計算を大きくすることで、さらに評価反映を拡大する。減額が多いのは、現役社員と再雇用社員の性格の違いがあり当然であるとの見解です。「性格の違い」とは身分による差異であり、人種差別のような思考です。

 

(4) もともと再雇用は、より多く考課が大きく反映するように設計しています。賞与額水準は組合平均52.5%と低いうえに、考課反映部分は、一般社員42%なのに、再雇用は全額100%となっています。そのうえ、欠勤控除も2倍にし、全欠の場合には見舞金はない。

 

(5)  私傷病欠で賃金減額されたとき健康保険組合の傷病休業手当、会社からの扶助費で基準内賃金の80%保障されています。しかし、賞与の減額に対して傷病休業保障の支給ない。そこで、賞与減額を1/2とし、全欠の場合は見舞金支給して生計費保障をしていますですが、再雇用者には、賞与減額に対する生計費保障措置がない。

  以下 会社見解抜粋は略

全文は組合員専用ページ掲載⇒

 

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 2015年12月08日 - 一時金(賞与)欠勤減額理由の会社見解への抗論