颱風のタクシー利用1993年

台風の交通機関普通の場合の勤務取扱い  1993.9.2の文書PDF
台風の交通機関普通の場合の勤務取扱い  1993.9.2の文書PDF

2016/1/27

 颱風のときの通勤取扱い1993年の文書があったので掲載します。

このとき、タクシー代は実費会社負担すると会社は発言しています。

この年は、台風と豪雨が続いて、受電室が冠水した記憶があります。

 

1993.9.2

光和精鉱労働組合

組合員各位

 

台風の交通機関不通の場合の出勤取り扱い

 

 93.8.10台風到来のとき、午前中公共交通機関が全面運行休止となったが、この当日の出勤の取扱は下記のとおりとする旨、会社〈総務人事課長)から通知があった。

            記

1 .公共交通機関の運転開始後も出勤しなかった者

  全日欠勤扱いとする。年休のある者は年休で休業とする。

  半日年休は、認めない。

2.公共交通機関復旧後、遅刻して出勤した者

  遅刻扱いとしない。全日勤務としたものと見倣す。

  マイカー利用者の遅刻も同様とする。

3. タクシー利用者

  実費会社負担とする

  以上