労働の長さではなく、成果の量により賃金を支払いたい。

時間外賃金30時間分を参事手当として固定払い 手当額は基本給額の24%相当。
時間外賃金30時間分を参事手当として固定払い 手当額は基本給額の24%相当。

2016/3/1

 課長職の時間外は減っている?

 

 光和精鉱の課長は、労基法41条の適用除外対象ではありません。30時間分の時間外賃金を参事手当として支給しています。30時間を超えて労働した時は、追加時間外賃金を支払うことなっています。 賃金明細では、参事手当として支給しています。参事手当は、社員給与規則はなく、非公開であり労基署へ規則として届出されているのか不明です30時間分の参事手当は、基本給の約24%です。

 会社曰く、「管理職の賃金は労働時間ではなく成果で支払う」。しかし、成果は労働時間に比例するものです。成果を上げるために長時間労働になるのです。   最近の課長職の時間外は平均は減っています。残業0の人もいます。労働時間の長短に関わらず賃金が同じであることは、共同作業しているときに納得でき難いものがあります。

 

 自分の残業減らし成果上げるには、部下を増員して仕事を分担してもらえばよい。そのためか間接部門の要員は肥大化しています。組織を細分化して役職者増やし、部下を増員する

 要員増えても、時間外労働は一向に減らない。それは、時間外が臨時的突発的業務ではなく恒常的業務に多いからです。時間外削減をするには、毎日の定常的な仕事が所定内に終わらなくても定時で手じまいを指示するとよい。

 今年度も年間36協定上限時間400時間超える人がでますが、労働組合とさらなる特別延長協定すれば、労働基準法違反ではないので大丈夫です。翌年度の代休は減らし抜け道濫用してます。その繰返しが十数年続いています。

 そもそも時間外労働を減らそうとする管理監督者がいない。労働者からすれば、超過労働賃金が固定収入になっているので残業歓迎です。36協定50時間を超えるとうるさいので49.75hで寸止めします。

 残業解析を残業しておこない、削減対策を残業して検討する。「突発減らせば残業減る」という。されど減らず。会議は踊る。