パワハラ社内教育

イラスト 労働トラブル相談室.comから
イラスト 労働トラブル相談室.comから

2016/3/9

 

弱者に教育することが抑止力になる

 

 光和精鉱株式会社は、パワハラ防止教育を3月末に交替番勤務に合わせ以上各40分間の教育をします。職制の職長以上としていましたが、今年は、職長以外の一般職が対象です。

 ハラスメント被害者側は、加害者の巧みな操作によって人格と人間性を否定され、「自分はダメな人」自己否定に陥ります。加害者は「迷惑を被っている私の方だ」と、自分の方が被害者であるように思わせます。上司はパワハラをしている認識がなく権威を鼓舞します。ことばで心を傷つけていても指導教育の一つであると錯覚しています。

 パワハラ教育は、被害者になる弱者になにがパワハラに該当するのかを知ってもらうことが職制のハラスメント防止の抑止力になります。会社の職制は、訴えられると困るので、会社が教育しなくとも自己防衛のため自習します。

 ハラスメントは自分が逆にされて嫌なことがどうか自問すれば判断できます。それを自覚できず、権威を押し付け、自惚れる人は、部下から尊敬はされない。自分に盲従する茶坊主をえこひいきする。

 

 パワハラを受けたとき、企業倫理相談室へ会社へ相談してください言いますが、暴力やうつ病や自殺などに至らないときは「口頭注意」で結着することが多い。これは使用者責任として注意です。

 加害者は、会社へ恭順するが、被害者に詫びない。「お前のせいで叱られた」と逆恨みし仕事上の欠点を集めて報復人事の機会を待つ。

  心の痛みは、慰藉料として損害賠償訴訟ができます。脅迫、名誉棄損などとして刑事罰求めて警察へ告発することもできます。てっとり早いのが、人権擁護委員会への申告です。人権擁護委員会は、事件の事実関係を調査して、人権侵害を止めるよう是正勧告してくれます。

 

過去ブログ→

2014年07月05日 - バワハラの典型例

2014年06月17日 - パワハラの訴え先

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