サークルKサンクス、1分単位で賃金支払

写真NHK NWES webから 「サークルKサンクス」
写真NHK NWES webから 「サークルKサンクス」

2015/3/16

 

端数切捨は時間泥棒

 

 コンビニサンクスの高校生バイトが労働組合を結成して、15分未満の労働時間切り捨てを是正させた。労働基準監督署も端数切捨ては違法として是正勧告しているし、判例も確立している。高校生は、労働基準法をよく勉強している。賃金請求時効2年分を支払のも当然です。バイト学生は労働組合に団結して労基法を勉強して闘った成果です。 

 労働基準法では日々の労働時間端数切捨てを禁止している。15分単位で労働時間切り上げ計算すると会社の負担が多くなるので1分単位で計算に改めるというのは賢明な措置です。

 

 光和精鉱株式会社は15分単位で計算していまので、1分でも時間外すれば15分残業支払わなければいけない。交代勤務の引継ぎ時間を15分と見做して時間外賃金支払っているが、実績が16分であれば、追加15分の支払なければいけない。買い物して100円未満切り捨て支払わないみたいなもの。

 光和精鉱でも役員乗用車運転手は、日々勤務時間を1分単位で労働時間を集計して賃金を支払っていた。労働者が端数切捨て申告しているうちは15分単位が得であるが、みんなが端数切り上げ請求したら、1分単位で計算するようになるでしょう。1分単位の方が会社にとって得です。

  過去ブログ➡

2014年12月04日 - 時間外労働端数切拾は違法です。

2016年02月25日 - 時間外端数切上げの指示なし

 

 高校生 バイト先コンビニと労働協約 未払い賃金返還実現

 (毎日新聞2016年3月16日 12時18分)

  埼玉県内のコンビニエンスストアで働き、労働組合に加入して15分未満は切り捨てとされていた未払い賃金などの返還を求めた高校3年の男子生徒(18)が、要求を認めさせる労働協約を結んだ。ブラックバイトユニオンが15日記者会見し明らかにした。高校生の労働協約締結は珍しい。

 この高校生を含め5店舗の店員約70人に過去2年分の未払い賃金が返還され、総額は約500万円に上る。

 ユニオンによると、協約を結んだのはサークルKサンクスの5店舗を経営するコンビニ・Y&N(埼玉県所沢市)。高校生は約1年間、土日にアルバイトをした。日曜は午前9時からの勤務だが、仕事着に着替えて8時46分に出勤時刻を記録するよう求められた。着替え時間と記録後の14分間、仕事後も15分未満の労働と着替え時間の賃金が未払いに。レジの点検で金額に誤差が出た場合、不足分の補填(ほてん)も求められた。

 会社との団体交渉では

(1)全店員に過去2年分の未払い賃金返還

(2)今後は1分単位での給与支払い

(3)レジの自己負担の全額返却−−で合意した。

 高校生は「学校で労働法を学んだことでおかしいやり口に気づき、労組に入って是正させることができた」と話した。 サークルKサンクス(東京都中央区)広報部は「アルバイトはフランチャイズのオーナーとの契約だが、1分単位で賃金を支払うのが適切だと認識している。2月に全店舗に1分単位を推奨する案内を出した」と話している。【東海林智】 (毎日新聞)