正社員のみに手当支給は違法判決(NEWS)

イラスト 朝日新聞
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2016/8/3 21:15

正社員のみに手当支給は違法 大阪高裁、物流会社に77万円支払い命令

産経新聞 7月27日(水)8時27分配信

 

 正社員と同じ業務内容なのに、賃金体系に格差があるのは違法だとして、物流会社「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員で運転手として勤務する池田正彦さん(54)=滋賀県=が、同社に是正を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。池田光宏裁判長は正社員のみに限定した一部手当の支給を違法と判断、会社側に計77万円の支払いを命じた。

 非正規労働の待遇改善を目的とした労働契約法20条は、有期契約者の労働条件が、正社員と比べて不合理なものであってはならないと規定。高裁判決は同社が「通勤手当」や「無事故手当」など4つの手当を契約社員に支給していないことについて、同法20条違反に当たると認定した。

 1審大津地裁彦根支部判決は昨年5月、通勤手当の不支給のみを「不合理」として1万円の支払いを命令。双方が控訴していた。 判決後に会見した原告側代理人の中島光孝弁護士は「運送業界では同様の手当の不支給が横行しており、高裁判決が業界に与える影響は大きいはずだ」と話した。 同社は「判決文が届いておらず、内容を精査していないのでコメントできない」としている。 

厚労省パンフレットから転写
厚労省パンフレットから転写