安全規程改定も労基署への届出義務あり

見せない内規は規則に非ず。
見せない内規は規則に非ず。

2016/8/7 13:15

 別に定める規程も周知が必要。

 

 労働安全関係の規程も届出義務があるのか調べてみると、就業規則の相対的記載として安全衛生関係の諸規程も労基署へ届出義務があります。

 規則・規程の効力は、労働者へ周知しないと効力はなく、労働基準監督署の届出しなくても効力が生じるのではなく、届出しないと労基法違反になるのです。

 規則は労働者へ周知せず、労基署へ届出してから後に周知するのは逆さまです。

 本則と別規程している育児介護規則、労災補償規則なども就業規則と同じです。旅費規程なども就業規則と見做されます。光和精鉱株式会社の諸規則の条文のなかで「別に定める」と記載しているが、その定が周知されていないものが残っています。

 光和精鉱株式会社に葬儀に関して、弔電、供花贈呈などの「内規」があると聞きますが、ほんの一部の人しか周知されていないのは、業務マニュアルに過ぎない。

 

 光和精鉱株式会社では、内部統制としてコンプアイランス自己点検をしていますが、不足ルールは新設しても、既規則の実態と違う運用しているのは黙認して不問としている。親会社から指摘あれは早期対応するし、行政からの指導であれば即時是正する。諸規則の労基署への届出しているか、労働局へ情報開示請求で確認できます。社内倫理委員会への内部通報を経えず、外部通報しても、通報者への報復的な不利益行為は禁止されていますが、まずは、社内通報して是正対応せず自浄力がないときは、外部通報をとる道があります。

 

周知されない規則改定の届出しても効力はなし。
周知されない規則改定の届出しても効力はなし。