精神疾患労災申請は直接提出可能

厚生労働省、平成27年度の「過労死等の労災補償状況」
厚生労働省、平成27年度の「過労死等の労災補償状況」

2016/8/18 06:39

   精神疾患労災申請1/3認定

 

   自動車交通事故の損害賠償請求は、修理代、治療費、休業補償などを加害者へ当然のように請求します。事務的手続きは保険会社がおこなってくれます。

 仕事中の労災事故補償は、事業主加入している労災保険へ請求します。労災保険の請求は本人請求を事業主へ委任して請求します。

 労災保険では、慰謝料や入院雑費が支払われませんが、慰謝料としての精神的肉体的痛みは支払われません。慰謝料は、別途損害賠償請求として被害者が使用者に請求することができます。損害賠償請求が認められるには、使用者の安全衛配慮義務違反がなければ、使用者は支払義務を免責されます。

 安全配慮義務とは、労働者に病気、ケガさせないようにする措置義務です。長時間過重労働、ハラスメントにより精神疾患になったとき、使用者の安全配慮義務が問われます。仕事によるうつ病になつたのは、本人の脆弱的体質による自己責任ではなく、一定の条件を満たせば使用者管理責任が及ぶ時代になっています。

 精神疾患の労災申請する件数が増えています。認定件数は申請されて審査件数の1/3程度です。労災保険では慰謝料が出ませんので、死亡の場合は遺族から損害賠償請求する例はが増えています。

 労災認定は会社が判定するのではなく、労基署が調査して判定します。少し面倒ですが本人が直接請求することができます。

   

自動車事故賠責保険給付 (労災保険にないもの)

入院雑費 1,100円/日

慰謝料 4,200円/治療日数(通院日数×2以内)

    

精神障害労災補償件数 (厚生労働省発表 自殺死亡除く)

平成23年度 申請件数1272 決定件数1074 労災認定325 

平成27年度 申請件数1515 決定件数1364 労災認定472

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