短時間勤務も年金加入義務に改定

年金機構HPから
年金機構HPから

2016/8/22 07:15

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

 

  厚生年金在職年金は、賃金・賞与収入があるとき年金減額されます。短時間労働の場合は、厚生年金加入義務がありません。所定労働時間が正規社員の3/4未満であれば年金加入しないですむので短時間労働であれば、年金減額はありません。

 年金減額は、60歳から65歳までの場合で(年金+賃金賞与年収/12―28万)÷2 ですから、賃金賞与が増えたら1/2は年金減となります。そのほか高年齢雇用給付金受給していときは6%の減額がされます。

 短時間勤務は、いわばパート勤務ですから、このパート勤務の年金加入義務化する制度改定が実施されます。当面は主因総数501人以上ですが、3年後には企業規模関係なく加入義務化が検討されています。

 次の全てに該当するときは厚生年金新たに加入義務になります。

従業員501人以上の事業所は3/4未満であっても特定適用事業者として年金加入義務となります。2016/10/1から施行です。その後3年後には従業員数の要件は撤廃される見込みです。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

労働時間が3/4未満であっても次の要件を全て満たす人は、年金に加入義務がある。

 ① 週20時間以上

 ② 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)

 ③ 勤務期間1年以上見込み

 ④ 学生は適用除外

 ⑤ 従業員 501人以上の企業 

 光和精鉱は500人未満ですから、特定適用事業者には該当しません。賃金増えても1/2は年金減となるので、退職金での支給する方法も一考です。

  法律改定で年金加入義務となれば、短時間勤務の魅力は薄れますので、大企業では短時間勤務からフル勤務に変更を推奨し始めています。

  現在年金は報酬比例部分 +基礎年金+配偶者加給で構成されていて、報酬比例部分のみが61歳から支給されてますが、来年度からは62歳に延長され、以降段階的に65歳へ延長されます。65歳まで無年金となれば、いやがおうに65歳まで働かざるをえなくなります。ですから65歳までの雇用義務化となり、定年65歳とした制度改定が必要となっているのです。定年延長すると管理職の処遇がにわかに課題となります。  

 国の年金制度は国の社会保険費用削減政策で、年金給付年齢は延長するだけでなく、年金支給額も切り下げられています。企業減税して消費税上げて、赤字国債の借金して公共投資増やすアベノミックスではこれから国民の収入増が期待できないようです。大企業の収益が上がれば、そのうち賃金を上がるトリクルダウン論は実感できません。

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パート社会保険加入義務拡大 2016/10/1改定施行
パート社会保険加入義務拡大 2016/10/1改定施行