肥後銀行過労死株主訴訟

2016/9/9

会社に損害を与えた役員の責任追求

 

 過労死損害賠償1.3億円支払った肥後銀行役員の経営責任追求する株主損害賠償請求訴訟をした。

 3年前、肥後銀行社員が過労死で労災認定され、労基署は2013年3月肥後銀行の労務担当役員ら3人は労働基準法違反で送検され罰金20万円支払った。その後、遺族は2013年に1億7千万円の損害賠償を請求し1億3000万円の判決が確定した。肥後銀行は上訴せず支払っている。銀行の当時役員個人責任を追求するのは、金さえ払えばよいとする態度とったか不明です。役員個人が賠償金を支払ったのではなく銀行が支払い、役員は個人として賠償はしていない。遺族はそのことが許せなかったのでしょうか。

 死亡災害で労安法違反があったときは、経営役員は業務上過失致傷罪の刑事罰を科せられることがある。だから過失相殺で刑事罰を回避するために労働者の自己責任を災害の主原因に誘導するのです。

 

 肥後銀過労自殺で株主訴訟

NHKオンライン 2016/9/6

 肥後銀行の元男性行員の過労自殺をめぐり、裁判で銀行が損害賠償を命じられたのは旧経営陣が労働時間の管理を怠ったためだとして、株主でもある男性の妻が旧経営陣に対しおよそ2億6000万円を銀行に支払うよう求める株主代表訴訟を熊本地方裁判所に起こしました。

   訴えを起こしたのは、4年前に自殺した熊本の地方銀行、肥後銀行の男性行員の妻です。男性は熊本市の肥後銀行本店でシステム関連の業務を担当していましたが、自殺する前の月の時間外労働時間が200時間以上にのぼることもあったということです。熊本地方裁判所は男性が自殺したのはうつ病が原因だとして、2年前、銀行におよそ1億3000万円の損害賠償を命じ判決が確定しています。

    これについて株主でもある男性の妻が「当時の取締役ら旧経営陣が労働時間を把握せず、管理を怠ったために賠償を命じられ会社の信用を損ねた」として旧経営陣に対しおよそ2億6000万円を銀行に支払うよう求める株主代表訴訟を熊本地方裁判所に起こしました。きょうの会見で男性の妻は「この裁判を通じて、今も働いて残業をしている人や上司、そして役員に改めて実態を知ってもらいたい。そして、同じように家族を亡くしてつらい思いをする人が出るのを防げるならうれしい」と述べました。

ソース元にニュース画像あり*※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意

 

遺族が株主代表訴訟 肥後銀行員過労自殺

2016年09月07日 熊本日日新聞       

 2012年10月に過労自殺した肥後銀行の男性行員=当時(40)=の妻(46)が7日、当時の取締役11人は計約2億6400万円の損害を同行に生じさせたとして、銀行への賠償を求める株主代表訴訟を熊本地裁に起こした。過労死・過労自殺を招いた経営責任を問う株主代表訴訟は全国で初めて。
 訴状によると、取締役らは適正な労務管理を怠ったため、熊本市の本店でシステム更新を担当していた男性行員が月100~200時間の時間外労働を強いられ、12年10月に過労自殺。妻など遺族から賠償を求められた訴訟で銀行は敗訴し、約1億2800万円を支払ったほか、信用毀損[きそん]により1億円相当の損害が銀行に生じたとしている。
  妻は肥後銀株を所有しており、株主として「過労自殺を招いた責任は取締役らにある」と訴えている。
  肥後銀行は「08年から労働時間の適正化に努めており、取締役に法的責任はない。会社に賠償請求して損害を生じさせた当事者が、(今回の)請求をすることに矛盾を感じる」とコメントした。(中村勝洋)