私傷病で何か月欠勤したら解雇となるのか。

業務に耐えられる仕事に変わる   朝日新聞
業務に耐えられる仕事に変わる 朝日新聞

 2016/9/18 09:38

 休職制度は解雇猶予措置

 

   光和精鉱では、正規社員は私傷病欠で3か月を超えた日に休職発令がでます。 再雇用は休職制度の適用はありません。 再雇用に休職制度適用なければ、1か月以上長期欠勤していても、療養中には業務に耐えれないと判断がくだせず、ずるずると結果として3か月以上休んでも休職にはならない。9月の翌年度の雇用契約更新時季に、現に長期欠勤しているとき、治癒する可能性がある限り、来年度の雇用契約は本人希望したら、翌年度の契約更新となる。そして、在籍のまま長期欠勤が続くことになります。

 65歳までの雇用継続法は「心身の故障で業務にたえられない」心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い者を継続雇用の対象外とすることを容認しています。これは60歳未満の正規社員であっても長期欠勤

は解雇は可能です。休職制度は解雇猶予期間を設けて円満に退職してもらうための制度です。

  光和精鉱ユニオンは、無年金で65歳まで働かざるをえない時代になり、再雇用にも休職制度が適用することを2016/1/13要求しましたが、光和精鉱株式会社からは「再雇用に休職制度を適用しない」旨の回答を2016/2/5受けてます。

 現行規則をどのような基準で運用するのかの追求は保留としていますが、休職制度ないとき、業務に耐えらない場合の雇用契約解除=解雇=雇止めをいつ、どのような基準でおこなうのか確認交渉を近く開始します。

 

 Q1  私傷病で何か月欠勤したら雇用契約解除=解雇するのか?

 Q2 長期欠勤者が再雇用希望したとき、職場復帰可能して再雇用契約をおこなうのか?

 Q3  労災による長期欠勤の場合治癒するまで雇用するのか?

   Q4 業務に耐えないと認められると判定する時季はいつか?

 

 光和精鉱再雇用規則 抜粋 

 (期間)
第4条 再雇用期間は定年60歳に達した月の翌月1日から起算して1年間毎の更新とし、満65歳までとする。
 2. 業務の遂行に必要な能力を欠くと判断されたときは、30日前に予告して解雇する。
 3. 私傷病による欠勤(就業禁止を含む)が30暦日を超えたときは、欠勤事由をを調査のうえ、業務に耐えないと認められる場合には雇用契約を解除する。

 

過去関連ブログ

2016年02月05日 - 再雇用規則65歳改定と休職適用要求に対する会社回答

2016年01月16日 - 休職制度の役割

2016年01月14日 - 再雇用の休職拡張適用し、65歳までの雇用安定化を求める。

 2014年11月28日 - 休職制度の比較

2015年07月18日 - 休職通算規定

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