ハラスメント就業規則で整備される。

憲法第13条 自民党改定案
憲法第13条 自民党改定案

2017/1/5 22:18

 

個人の尊厳

 

 光和精鉱株式会社はで男女雇用機会均等法で企業としてマタハラ防止義務が施行されるので、マタハラのハラスメント禁止を就業規則に遅ればせながら追加しました。

 ハラスメントとは、「嫌がらせ、いじめ」で他人への発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指します。モラハラは、ひっそりと陰湿に行われる行為です。無視をしたり、ため息をついたり、その本人しか気付かないような嫌がらせを行います。モラハラは最終的には、相手に罪悪感を持たせ、精神的に追い込んでいく行為です。

 人格権、幸福追求権は日本国憲法13条で保障されています。ハラスメント被害を会社へ訴えても、納得できる措置をとらないときは、個人の人格権の侵害ですから、人権擁護委員会へ訴えて社会的制裁を与える方が効果的です。

 

 憲法 第13条〔個人の尊重〕

全て国民は、個人として尊重される。

 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。

  自民党憲法改定案では、「全て国民はとして尊重される」と提案しています。1字の違いですが、個人と人の違いは大きな違いなのです。

 

 光和精鉱株式会社就業規則 2016.1.1改定

 (ハラスメントの防止)

第117条 社員は職場の内外を問わず、以下のハラスメント行為を行ってはならない。ハラスメント行為を行った社員に対し、会社は懲戒処分を行うことがある。

(1)セクシャルハラスメント

 ① 性的な言動によって他人に不快な思いをさせ、あるいは職務環境を悪くすること。

 ② 他人の業務に支障を与えるような性的関心を示したり、性的な行為をしかけたりすること。

 ③ 職責を利用して他人に交際を強要したり、性的関係を強要したりすること。

(2)パワーハラスメント

 ① 職務上の地位または職場内の優位性を背景にして、相手の人格や尊厳を侵害する言動を継続的におこなうことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的苦痛を与え、その就業環境を悪化させること。

(3) マタニティ・パタニティハラスメント

 ①妊娠、出産、育児休業、介護休業に関する制度や措置を利用したことまたは利用しようとしたことに対して就業環境を害する言動をおこなうこと。

 

過去関連ブログ→

2016年12月07日 - マタハラ防止策義務化

2016年02月21日 - 憲法13条、個人の尊重

2016年03月09日 - パワハラ社内教育