派遣元会社変わって同じ派遣先で働く

派遣期間規制の概念 イラスト パソナHPから
派遣期間規制の概念 イラスト パソナHPから

2017/4/24 21:33

派遣期間3年規制は派遣元変わっても通算される。

 

 派遣法改悪で派遣業務期間3年間制限は人が変わっても通算されることから、派遣労働者は派遣先では同一業務は3年間に限ると改定された。そこで3年超える前に別の業務部署から別の部署へ配置換えしないといけなくなった。ただし、派遣元で期限の定めのない雇用の場合は、3年超えても配置換えは不要である。

 すると派遣元は、雇用期限の定めのない雇用とすることになるが、派遣先会社が派遣契約止めたとき派遣元会社は、別の派遣先を派遣する雇用義務を負う。

 派遣期間が業務から人に変わるということは、派遣元を乗り換えて、元の派遣先の同一業務に従事したときは通算されます。派遣労働者が別の派遣会社に乗り換えて、クリーニング期間を置かず元の派遣先で働くことは、同一部署での派遣期間が特定個人として派遣期間に加算されます。

 もっとも、派遣先企業は別の会社との派遣契約変更することは自由ですが、特定の人を指名することは禁止されています。しかし実態は派遣受入企業が事前面接や特定技能経験などの条件をつけて、転籍した特定な労働者を派遣するよう要請しています。

 2016/9派遣法改定を野党、労働組合は阻止できなかったが、低賃金不安定雇用の派遣労働者が正規社員の労働条件を引き下げる錘りのような役割をします。労働組合がが非正規社員を減らし、労働条件を上げることを支援しないと、自らの労働条件の切り下げに反映されていきます。

 当事者が労働条件の苦情や意見を派遣元、派遣先へ訴えると雇い止めになる不安があるので躊躇します。労働組合に加入すれば、集団的に企業、行政に是正改善を働きかけことができます。

 なお、派遣業務で新たに求人採用をするときは、派遣労働者へ「正社員募集に関する情報」を派遣労働者に提供しなければなりません。努力義務ではなく、法の条件をみたす場合、派遣先は募集事項の周知を行う必要があります。ただし、新卒の総合職募集など、派遣労働者が明らかに条件を満たさない場合を除きます。

 

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