郵政非正規の差別無効判決

https://www.youtube.com/watch?v=DeSvOW0P1D8
待遇に格差"日本郵便を提訴2014/07/09 youtubes動画

2017/9/15 21:26

 

非正規へ住居手当不支給はの不合理な差別と判決

 

 日本郵政の社員数は229421人でそのうち臨時社員の非正規は160236人と非正規割合は41%、イオンは非正規率は66%、製造業は下請け請負比率が大きいので非正規社員は少ない。

 労働契約法20条の不合理な差別禁止を活用して、郵政ユニオンが損害賠償提訴から3年間後の判決てあり、損害賠償金は少ないが、賃金以外の労働の違いによらない諸手当、福利厚生の均等待遇をしない不合理な格差を認めた画期的な判決です。

 光和精鉱ユニオンは、数年前から機会ある度に、非正規に住宅手当、家族手当、共済会加入を適用するよう求めていますが、光和精鉱株式会社は、契約社員を適用外とする合理的理由の説明の回答をしません。

 

郵政産業労働者ユニオン 2017.9.14 PDFリンク⤵

日本郵便株式会社・労契法20条格差是正訴訟  判決にあたっての声明 

 

 正社員と格差 日本郵便に賠償命令 「不合理な相違」

日経新聞2017/9/14 17:37

 日本郵便の契約社員の男性3人が正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、日本郵便に計約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は訴えの一部を認め、住居手当や有給の病気休暇がないことなどは「不合理な労働条件の相違に当たる」と判断、日本郵便に計約92万円の賠償を命じた。

 2013年施行の改正労働契約法は正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じている。原告側弁護団によると、一般職の正社員と比較して契約社員に住居手当や有給の病気休暇がないことを違法とした判決は初めてという。

 原告の男性3人は03~08年に採用され、時給制の契約社員として勤務。判決では、訴えのあった手当や休暇などを個別に検討。春名裁判長は住居手当と年末年始に勤務にした際の手当については「職務内容などの違いで差異を設けるのは不合理」とし、住居手当の6割、年末年始勤務手当の8割を損害額と認定した。 お盆や年末年始の特別休暇と有給の病気休暇がないことは損害の請求はなかったが「不合理な相違」と判断した。 原告側は早朝や夜間勤務や、賞与に当たる「夏期年末手当」など6つの手当の格差も違法だと主張。だが春名裁判長は「業務の幅広さや配置転換の有無の違いを踏まえれば、不合理ではない」として請求を退けた。

 判決によると、同社の正社員には将来昇任していく「地域基幹職」と、原則として転居のない「一般職」がある。同社は地域基幹職も含めて業務内容を比べ「長期間働いてもらうために労働条件の差を設けるのは裁量の範囲内」と主張した。

 これに対し、春名裁判長は「正社員の中でも、担当業務や異動の範囲が契約社員と似ている一般職と労働条件を比べるのが相当」と判断した。 原告側は将来にわたり正社員と同じ待遇を求めた地位確認も請求したが、判決では「不合理な労働条件の解消は労使間の交渉結果も踏まえて決定されるべきだ」として棄却した。

 日本郵便は「判決内容の詳細を確認したうえで、今後の対応を決めていく」とコメントした。