社内規則の解釈権限は課長職にはない。

ロダンの弟子ブールデル作 北九州美術館 トロイ戦争に出征した夫オデュッセイヤの帰りをひたすら待ち続ける妻「ペネロープ」
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2017/11/7 08:00

深夜業免除、総務部長名で解釈提示申入れした。 

 

 光和精鉱株式会社の育児介護休業規則では、深夜業免除対象の除外について規定がない旨を総務人事課長A氏から回答をもらったところです。

 規則の解釈は、課長には権限はありません。部長から課長に権限移譲していれば問題はありませんが、総務部長の決裁権限となっています。本件の深夜業免除対象者は大切な条件ですから、総務部部長名での見解文書を提示して欲しいと2017/11/2メールで要請しました。

 同時に、規則解釈が部長交代で規則で解釈の変更がないようにするために、きちんと記述するよう要請しました。

 

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