深夜免除の除外対象の規制なし

 2017/11/14 12:18

「対象除外規定なし」総務部長から正式回答受ける。

 

 光和精鉱の育児介護休業規則で小学校入学までの深夜業免除は「深夜育児できる同居家族がいても、事業の正常な活動に支障がある場合以外は深夜業を免除する」との解釈どよい正式に文書見解が正式2017/11/13に回答されました。

 深夜同居家族がいるときは深夜業免除対象としないことは法令で認められていますが、当社の場合は、法令を上回る規則で、他社と比べて優れており、高く評価できます。

 「事業の正常な運営に支障がある場合」とは年休の時季変更権の場合と同様に、なんら代替え要員を手配しないことは許されないのですから、三交代から夜勤を外して代替要員を手配しなければいけません。育児介護施策を利用したことをもって人事上の不利益な差別は許されないことになっています。

 2017/11/13付 総務部長解釈の見解文書は関係者限り文書となっていますので、ですから、これを規則に反映させて明記することを労働組合として後日文書要請することにします。

 

 ➡正規社員登用条件と育児休業深夜業免除の2017/11/13付 総務部長回答文書は組合員専用ページ掲載

 

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