減収補償制度を給与規則に明記しない。

 2017/11/30 07:25

 

減収補償、労使協定はいまでも有効

 

   光和精鉱株式会社では交代勤務から常昼勤務になったとき、交代勤務に係る諸手当について、減収補償する。この減収補償制度は平成5年5月25日付、労使協定により実行されている。しかし、3年前にこのブログで減収補償制度をお知らせしたが、光和精鉱株式会社は給与規則には、いまだにこの規定が記載されず周知されていない。労使協定は非組合員に適用するには、社規則として制定することが知らないのか、既知ならば、職務怠慢です。

   交替勤務職場は、ローテーションで三交替から常昼勤務に勤務形態が変わる。減収補償は4か月以上の常昼勤務をすることが見込まれるときに適用される。ローテーション順番や各職制系列で予め決めているが、情況変化で変えられる。

 光和精鉱株式会社の育児介護規則では、子が小学校入学まで、申請すれば深夜業免除される。すると三交替勤務から外れ常昼勤務配置となる。

 

<光和精鉱減収補償制度の概要>

 ・会社事由により勤務形態変更、配置換え、出向により4か月以上減収が見込まれるとき。

 ただし、昇格・昇進による場合は適用外。

 ・減収補償基準額   異動前6か月間の月平均実績額

  異動後6か月--1/2補償 。次6か月間-1/4補償

 ・対象賃金                       

  深夜業手当 -- 35%割増             

  交替手当  --  甲乙@560 丙゛@880/日

  日祝日勤務手当 --  @1600円/日      

  職務給  --   2017/4/1給与制度改定で職種別格差なし     

 

 過去関連ブログ⤵

2014年07月10日 - 減収補償協定2009.5.25

2015年07月08日 - 交替から常昼に勤務変更したときの減収補償