課長職の30時間定額残業代

光和精鉱の課長職は労基法上管理監督労働者に非ず。
光和精鉱の課長職は労基法上管理監督労働者に非ず。

2018/6/17 11:40

 

 管理職手当、30時間分の時間外賃金とする賃金規定はない。

 

 和精鉱株式会社の課長職は、労基法41条の労働時間規制適用除外となる管理監督労働者ではありません。よって時間外賃金支払の義務があります。職責を果たすために時間外労働は自己裁量でおこなっう黙示の下命です。

 社内的には管理監督職級者として区分して、30時間分の時間外を保証した「管理職手当」として固定時間外賃金として支給しています。30時間を超えたときは時間外賃金の追加払いをすることになっています。

 給与規則にはそのことが明記されていません。給与規則では、課長職は時間外賃金は「原則として」対象外と規定されています。「原則として」は例外があることです。例外として時間外賃金を管理職手当として定額払いしています。

 厚労省は管理職手当とか営業手当と称する固定払い時間外賃金について、何時間分の賃金であるのか明示することを通達しています。光和精鉱株式会社の場合は、個々人には管理職手当が30時間分であることを伝えているので、記載不要との認識なのか不明です。

 

  光和精鉱株式会社では「名ばかり管理職」として流行語となる、ずっと前に労働組合が裁判訴訟の準備をして、課長・係長の時間外不払い是正を他社よりさきがけて労基署違法申告により是正させました。

 時間外支払うようになり、基本給与下げました。管理職手当については、非組合員であることから労働協約もなく、給与規則にも規定かありません。

 このこと是正するよう当ユニオンは1年前から指摘し、意見しています。労基法違反ではないとする認識なのか、いつまで待っても給与規則に管理職手当を頑なに規定しません。規則してないが、個別労働契約として管理職手当支給していることになります。労働条件に関する社内規則は周知されて有効であり、内規として非公開で周知されてなくても有効というのでしょうか?

 労基法例規や判例で、定額払いの手当はその支払根拠時間が規定されてない場合は、固定手当は、時間外賃金の基礎額になると解釈です。

 

過去関連ブログ

2017年07月20日 - 課長には原則として時間外賃金を支払わない。

 2017年11月23日 - 管理職手当=固定残業無規定 

2017年12月19日 - 社規集にない労働条件 

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