賃金規則ようやく改定された。

2018/8/6 21:52

管理職手当、固定払時間外賃金を給与規則で明示

 

 和精鉱株式会社は、2018.4.1改定施行の給与規則を2018/8/1改定し社内掲示しました。

   新賃金は2018.3.31労使協定締結、6.20支給給与から適用されており、4か月後の規則改定周知です。

 休日増にともなう賃金計算指数変更、基本給1000円一律増の新賃金テーブル底上げ改定、非常時勤務手当の新設など重要事項が改定されています。

 

 賃金規則には、管理職手当が新たに記載されています。今般、ようやく、課長職の時間外賃金30時間分が管理職手当に含まれていること、そして30時間を超える場合は追加払精算することを規則として明記しました。

 当ユニオンは数年前から管理職の30時間分の固定時間外手当支給規則がなければ、管理職手当を含む賃金が時間外計算の基礎額になり、労基法違反となることを指摘してきました。

 労働基準法解釈では、時間外手当が含まれている管理職手当は、その根拠を規則として明文化しないと時間外手当不払い違反となる見解を出しています。労基署から是正勧告があったのかは定かでありませんが、規則として明記しないことは許されないとの認識に変わったのか、当ユニオンへは全く報告も説明はありません。 

 

  与規則では管理職手当の課長職の組織長は95000円、組織長ではない課長は85000円と組織長でない課長職の区分が創設されて1万円の格差があることが明らかになりました。なお、部長職の管理職手当は、115000円と明示されていますが、課長から部長に昇格したとき、手当分の賃金増が設計できないための措置と推察します。

 30時間分の手当は基本給換算すれば次のとおりです。この基本給より高い人の場合は、管理職手当は固定で、時間外保証時間を短くするとしています。

  30時間分保証の管理職手当の基本給分岐点

 課長組織長=(95000/30時間/1.30×年間労働時間1951/12か月)-住宅手当4000=392040円となります。

 組織長でない課長の場合=85000/30h/1.30×1951/12-4000=350350円となります。

 

 金テーブルも管理職の号俸を公開しました。基本給昇給は全額人事評価によりポイント制累積加算につき、標準評価であれば昇給し、評価悪くても減給はなく降格もありません。一旦、課長職位になれば、組織統合しても課長役分の解任はありません。組織細分化して課増設したり、組織長でない課長を任命するので管理職比率は肥大化していきます。

 課長職には欠勤控除があるのか不明確です。欠勤控除あっても管理職手当満額支給するのか規則では読み取れません。

 

過去関連ブログ

2018年07月22日 - 改定されない給与規則

2017年11月23日 - 管理職手当=固定残業無規定

2015年04月20日 - 30時間分定時払いの参事手当

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