公務員定年後、短時間勤務者が70%

公務員定年後再雇用は短時間労働者が70%
公務員定年後再雇用は短時間労働者が70%

2018/8/14 08:16

公務員の65歳定年実施するよう人事院勧告

 

 2018年人事院勧告で、公務員の65歳定年制実施を意見した。

  定年延長時期は、3年後の2021年から61歳に定年延長し、3年毎に1歳ずつ段階的に延長し、65歳定年完了は15年後の2033年とする。収入は60歳定年前の70%、60歳で管理職は降格して役職解任する。短時間労働は継続するという意見書です。

 現在、公務員では、再任用で短時間労働をしている人は多く、70%が短時間労働勤務です。公務員が15年かけて65歳定年延長するが、後任充当できない特別な場合を除き60歳で管理職を解任すると人事院の意見書は人事停滞防止のためであるのは頷けます。

 公務員は、現在60歳定年後の65歳まで再任用(再雇用)ですが、満額受給年齢になり、短時間労働にすれば年金加入要件がなくなり、年金満額受給できるので、短時間労働で就労しています。

 年金給付開始年齢は、民間と同様で、平成30年度は63歳にならないと比例報酬部分の年金はもらえませんが、年金加入年数44年を超えて年金加入資格のない短時間勤務の場合は、年金満額もらえます。新規再任用でフル勤務を希望する人は少ないのです。部長クラスは、在職業務と関連のない企業やNPOなどにクリーニング期間2年間在職して、民間企業に再就職する例が多い。

 管理職は、再任用で役職解任を「原則として」一般職として勤務しますから、職位序列にこだわりがあり、平職員となってフル勤務を望まない感情が強いのかもしれません。 

  

 和精鉱では、再雇用制度には、月労働日数14日以内の「非常勤再雇用」があります。「非常勤雇用」のいう呼称を「短時間労働勤務」に改めるよう意見したのですが、会社は意に介しません。役員退任し65歳まで、顧問、相談役で、常勤しない「非常勤」とは違いますので、非常勤いうのは不適切です。再雇用制度でなく嘱託として再雇用する例外ができると、例外は前例となり、慣例となり、規則を形骸化させます。

 再雇用ランク1の場合は、年金加入44年以上で短日労働した方が年収増となる。社員501人以上の企業は短時間労働であっても法改正で年金加入義務に法改正があったが、光和精鉱は社員150名なので、年金加入期間44年満額支給の特例条項は適用されています。

  60歳再雇用では定年前の職位が再雇用でもランクに継承され5年間同一ランクが続きます。60歳以上であっても部長などは、再雇用制度でなく嘱託として雇用します。定年延長は、管理職の職位をリセットする役職解任を例外なく実行するのかが課題です。定年退職者、役員退任者を嘱託として65歳まで再雇用する例外人事の抜け道を講じて定年延長制度はズルイ。

 会社は定年延長の課題を認識しているようですが、親会社の永年延長制度待ちの状態です。 

 

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2016年09月03日 - 短時間勤務の方が収入増になるケース

2016年09月14日 - 非常勤再雇用の労働条件改定要求書提出

2015年06月09日 - 管理職の定年後嘱託雇用の悪習