別に定める規程の非公開は労基法違反

2018/9/7 22:38

 

別に定める社宅利用料がわからない

 

 光和精鉱では、社宅料金2000円を年齢別に値上げ改定し、社宅入居者にも住宅手当4000円一律支給するときに、入居年数加算をして、住宅手当以上に家賃徴収する設計に改めた。

 改定当時は、入居者該当者に個別に料金改定の文書でのお知らせがあったが、その文書はいつまでも保存していない。規則整備まで期間要するとしても何年も規則として制定していない。寮管理規則には利用料金は記載されているが、社宅管理規則には料金は別に定めるとして放置し続けています。労使協定は組合員のみ有効であり、管理職などの非組合員は社内規則により適用されるのに、その規定が整備されていません。

 料金算出で入居年数加算の年数算出と起算日を総務人事課長へ尋ねても数日間返答はなく、担当へ督促してようやく返事がありました。

 

 東京・大阪には社宅・寮ないので、借上げ社宅としています。戸畑には社宅は、古くて狭く高い家賃は人気はない。社宅は半分空き室があるのに、役員、嘱託は新築のきれいな広い賃貸マンション借上げ社宅に低料金で利用しています。その個人負担料金は不明です。

 内部統制webアンケート調査で、規則は整備されていますかの質問項目があったが、規則はあっても肝心な料金表がないことについて身内の内部監査で問題にしないのでしょう。別に定める規程が速やかに周知されないときは「就業規則等の周知違反」ですから、労基署へ違反申告すれば是正勧告または指導してくれますので、内部通報制度より速攻力があります。